解体工事では建物を壊していく時に粉塵が舞ってしまいます。
なので解体工事では粉塵が飛散するのを防ぐために養生や散水をします。
しかし養生や散水をする場合は追加で費用がかかってしまうこともあります。
「養生や散水は省けないのかな?」「養生や散水は法律で定められてるのだろうか?」と考える人もいるのではないでしょうか。
このページでは、解体工事での粉塵の飛散防止のための養生や散水は法律で定められているのか、必ずすべきことなのか見ていきます。
解体工事で粉塵飛散防止の養生や散水は法律で定められているのか

解体工事で粉塵が飛散するのを防ぐため養生や散水をしますが、解体工事での粉塵の飛散防止のための養生や散水は法律で定められているわけではありません。
ですが国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」で規定が定められています。
「建築物解体工事共通仕様書」とは?

「建築物解体工事共通仕様書」とは、解体工事の安全対策についての対応が定められた国土交通省による仕様書です。
解体業界では昔から解体工事の安全対策について、危険な粉塵であるアスベストを含む建材の処分など、廃材の処理が問題になっていました。
「建築物解体工事共通仕様書」とは、上記のような問題への対応を統一するために定められた仕様書です。 解体工事での安全対策について指示が記載されていて、粉塵の飛散防止のための養生や散水についても細かく指示が記載されています。
「建築物解体工事共通仕様書」での養生や散水についての指示

建築物解体工事共通仕様書では、養生や散水について下記のような指示がされています。
- 足場は養生を兼ねるので、解体する建物よりも高く組み立てる。
- 粉塵について厚生労働省などでは作業者の許容濃度は5mg/m3以下としている。
- 解体工事で圧砕機などを使う場合は専用の散水設備を設け、直接粉塵が発生する部分に常に散水を行う。
- 近隣の住民に対する空気中の粉塵の許容濃度は0.2mg/m3以下に抑える工夫が必要。
このように建築物解体工事共通仕様書では、養生や散水について指示されています。
近隣の住民へ影響が出るような場所での解体工事では、粉塵の飛散防止のために養生と散水が必要です。
まとめ
解体工事での粉塵の飛散防止のための養生や散水は法律で定められているわけではありません。
しかし解体工事での安全対策について定められた国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」では、粉塵の飛散防止のための養生や散水についても定められています。
法律で定められていなくても、近隣住民の安全を守るために必要で、業者がトラブルを防いで存続していくためにも必要です。
解体工事では粉塵の飛散を防止するために、養生や散水をしっかり行いましょう。
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